私文書偽造や遺言書などの筆跡鑑定|センチュリー鑑定大阪センター

筆跡鑑定・印鑑鑑定

筆跡鑑定・印鑑鑑定

最高裁でも勝訴

有印私文書偽造有印公文書偽造いじめ・嫌がらせ文書遺言書金銭借用書など様々な筆跡鑑定をはじめ、印鑑鑑定・指紋鑑定を受け付けております。うすい文字・うすい印影・うすい指紋の解析。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

法と正義を重視する。
 
顔写真を掲載したのは、 「鑑定の仕事は、誠実に」――という意味を示すためです。
法 「刑法171条」 と 「正義」を基本として対応します。
「事情判断」は、 完璧に排除。 真実の究明――が重要。
「簡易鑑定」 (判断をすることが、 全べての第一歩)
「鑑定書の作成」 (判決の直前まで 説明責任を負う)
「意見書の作成」 (信念を貫く)
高裁で逆転勝訴――の経験。
最高裁で勝訴―――の経験。
弁護士を委任せずに、 本人訴訟でも勝訴の経験がある。
(高裁での勝訴何回も。上記はすべて事実)

○元新聞記者 〇元市会議員 ○筆蹟鑑定の精査が目的の顕微鏡の改良で「特許」を取得など9件の特許取得 ○旭日双光章 ○絵の個展17回。
〒942-0061 新潟県上越市春日新田2丁目1-22
  鑑定人 早津輝雄 TEL090-3148-0582 (直通)
☆鑑定に関する相談は、無料です。 お気軽に電話してください。 親切対応。
☆人生最大の「お悩み」 に、 36年間の経験を基に、しっかり取り組む。
判決 (判例)

令和6年1月24日判決
 
※極めて最近の 「判例」 を示します。
 

当職 (鑑定人 早津輝雄)が作成した「鑑定書」が裁判 所に提出されてから、2つの裁判事件になった。
一つは、遺言書には、遺言者以外の筆蹟が存在するか否 か。もう一つは、その鑑定書によって精神的苦痛を受け たとして「損害賠償請求」の裁判事件。 前者は、よくあ るが、後者は、 当職の36年間の鑑定経験でも初めての ケース。 極めて珍しい。 N裁判所。 令和6年1月判決。
約1年半の公判を経て判決となった。 前者は、当職の鑑 定意見が認められて勝訴。 後者は、相手側に対して請求 棄却となった。つまり両方共に当職に軍配が上がった。
この経験を機会に、 正しい鑑定の在り方を再認識した。 責任ある鑑定書の作成へ誠実・ 真剣・公正さを改めて学 んだこの貴重な経験を大事にして真剣に対応します。
北海道~沖縄まで広域 (47都道府県) から依頼があり、 あなた様と鑑定人の都市間距離は、全く問題としません。
郵パックか、 宅配 (クロネコ便など)で資料を送って下さい。
鑑定人直通 TEL090-3148-0582へ。相談無料。
〒942-0061 新潟県上越市春日新田2丁目1番22号
   鑑定人 早津輝雄事務所 これで届きます。
当職の「意見書」が認められて
名古屋高裁で勝訴 令和6年9月4日
 

当職の「意見書」が認められて

(一例です)

顕微鏡10機を駆使

 

     ○あらゆる課題の解析に全力を尽くす。
     ○全国一の設備だと思われます。

集中検査センターです。

 

     資料の送付先(距離を気にせず全国から送って下さい)
     この宛名で裁判所からも資料が届いております。
     〒942-0061 新潟県上越市春日新田2-1-22

当職の鑑定に関する基本姿勢

※「筆跡鑑定」では―――――――。

@同一筆蹟か否か。
A相異筆蹟か否か。
B或いは、「真似書き」の有無を検証する。

○高慢な姿勢を排除しても高裁・最高裁で「勝訴」の実績。

※どんなケースの事案でも顕微鏡を覗いて「正確」な判断を。
※裁判になるか否か――ではなく、 想定して「責任ある判断」を。
※判決が出される直前まで鑑定人に「説明責任」 があること。
※実は、「簡易鑑定」が最も重要である。これが基本中の基本。
※ 「資料」は、可能な限り「原本」が望ましいこと。

公開分析  

○問題の筆蹟と、 対照の筆蹟を拡大して左右に並べ、 そのページで全べてを分析する。

鑑定人と全国の都市関係  

「資料」の送り先
〒942-0061
新潟県上越市春日新田2丁目1-22
   鑑定人 早津 輝雄  宛て
鑑定人直通 090-3148-0582

お問合せ

  • あなたの一大事に親身に取り組みます。信頼してご相談下さい。
  • 遺言書・契約書・婚姻届・養子縁組届・遺産分割協議書・いじめ文章・中傷文書・注文書・払い戻し請求書・美術品の筆跡 他
  • ご相談・受付は各事務所にて行っております。鑑定作業は鑑定人の地元である「新潟鑑定室」にて行います。
  • 365日(土・日・祝も)年中無休・相談無料
  • 鑑定人直通TEL:090-3148-0582へ電話下さい。
  • 真剣に、誠実に対応する鑑定人です。お気軽にお問い合わせ下さい。

北海道から沖縄まで全国から依頼を受けています。

鑑定人早津輝雄

◎裁判所からも、こちらの住所へ資料が送られます。
◎資料はこちらの新潟鑑定室へお送り下さい。

〒942-0061 新潟県上越市春日新田2-1-22サンフィル早津206号室
鑑定人 早津輝雄 宛

FAX:025-544-0107

費用

最高裁・高裁でも勝訴

全国23の裁判所より指定されて提出

費用は事前に相談の上、話し合いで決める。(相談無料)

(依頼人と鑑定人の意見が一致するかを確認するため) 「判断書」を1部作成。(B5版)
鑑定書種類 鑑定内容 鑑定費用
簡易鑑定「判断書」
(筆跡・印鑑・指紋はそれぞれ別件)
鑑定事項1件 対照資料5枚まで
(裁判では、対象資料が多いことが望ましいと言われています)
「難易度の高い事案」や「鑑定資料または対象資料の多い事案」は、倍額となります。

・B5版で1部作成
・簡易鑑定は、「判断の方向性」を示すのみ。
・判決が出る直前まで「説明責任」を負う。
・判決を想定しての「簡易鑑定で見通しを立てて判断」する。
前金制
30,000円
60,000円
90,000円
120,000円
(消費税有り)

(裁判所、警察署、検察庁への提出用鑑定書を作成) 3部作成。(A4版)
鑑定書種類 鑑定内容 鑑定費用
鑑定書の作成
補充書の作成
 鑑定事項1件 対照資料5枚まで
(裁判では、対照資料が多いことが望ましいと言われています)
・相談料は無料です。[いやがらせ・いじめ・中傷などの事案]
・基本数以上または難易度の高いもの増額となる。
契約書、委任状、念書、覚え書、等々の件は、判決により権利義務が左右するほどの重要な局面になる。従って「難易度が高い」ということになる。
前金制
200,000円
300,000円
400,000円
500,000円
600,000円
700,000円
800,000円
1,000,000円
1,200,000円
1,500,000円
1,800,000円
2,000,000円
(消費税有り)

3部作成。
鑑定書種類 鑑定内容 鑑定費用
意見書の作成
反論書の作成
困難なケースが多いことから費用は右に記載した金額になっています。※相談の上、費用を決める

・3部作成。
相談は無料です。
・裁判所及び相手側鑑定などに関する意見書。
・相手方の鑑定書に対する反論。
・控訴の段階より当職が対応する。(経験が多い)
・意見書・反論書の作成は、前金制(分割では受件しません)
前金制30万円から
400,000円
500,000円
600,000円
500,000円
(消費税有り)


その他
裁判での証人尋問
(または、閲覧、接写で出張)
日当: 60,000円
交通費: 実費
(電車・新幹線・指定券・バス・タクシー・飛行機など)
宿泊費: 13,000円
追加の作成費用 ・鑑定書作成 カラーコピーで1部作成
・鑑定書作成 白黒コピーで1部作成
前金制 50,000円
前金制 30,000円

外国語にも対応いたします

経験歴: 韓国・中国・アメリカ・イギリス等
内容: サイン(署名)の問題、書面の偽造問題、書面の作成時期の問題、その他。

簡易鑑定に当たっての基本姿勢

「簡易鑑定書」は、依頼人への報告書です。裁判所や警察署への提示・提出はできません。なお、簡易鑑定であっても裁判で鑑定人の証人尋問があった場合に筋を通せるよう、判断をお示し致します。

特別メッセージ

 鑑定人の判断において「同一の可能性が高い」等という文言を使い、断定しないケースが多い。当職は、そのような文言は使わずに判断の結果を「断定」する形を示している。最近、前者のような曖昧な形に不満を持つ人が増えてきている。

責任
センチュリー鑑定大阪センター